初の反応で諦めるのは早い。同じ発明アイデアでも相談相手が違えば捉え方も変わる。

紹介して頂いた別の発明協会は、予約を受け付けている発明相談ではなく、直接現地に行き、受付を済ませ、順番に相談を受け付けてくれるスタイルでした。そこでの発明相談は今までにはない的確な意見をいただくことができ、終始丁寧に相談に応じてくれました。

 

正直今までとの違いは歴然で、少々足を伸ばしてでも相談に来てよかったと思えました。  発明協会で相談を受け付けてくれる方は弁理士を含めて数人います。初回に相談を受けて下さった方は弁理士ではありませんが、弁理士の試験を受ければまず合格間違いない程の知識を持ち合わせているはず、と感じました。(その先生は24年3月をもってそこでの仕事を終えました。

数年の間大変お世話になりました。感謝しています。)

 

私は発明無料相談を求めて色々な所に行き、弁理士や相談員の方とお話をさせて頂いてきましたが、弁理士という国家資格を持ちながら、話す内容が曖昧な方や、請求項に関する相談には応じられないと言う方にもお会いしました。経験上弁理士だから相談がスムーズということはありませんでした。

 

例として私が請求項を自分なりに仕上げたものを見てもらうよう弁理士にお願いすると、「見はするが相談には応じない。」と言うのです。見てもらっても「読みました。」で終わるのであれば、見てもらう意味は皆無です。特許は請求項が最も大切な部分であり、請求項の相談ができないとなると発明相談として成り立つのか疑問です。 その弁理士さんは請求項の相談に応じられない理由としてこのように話しました。「請求項に関することは後の責任問題に発展するため応じられない、弁理士事務所を通して対価を払うことによりその責任を負います。ここでの無料相談では責任は負えないため、請求項の相談は負いかねる。」ということでした。

 

しかし無料相談は、もともと責任は負わないとしており、相談者は皆それを承知の上で相談しています。それでも個人的に責任を感じてしまうから応じられないと言うのであれば、“そこに居てくれる意味がわからない”といったところです。 そこでは何度となく請求項を含めて相談を受けて頂いていたのでその旨を伝えると、今度は「私は意匠と商標が専門の弁理士であるから…、特許と実用新案は専門外です。」と言われました。

 

産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四種類の総称で、知的財産権の中に含まれるものです。弁理士は産業財産権の専門家ですから、国家資格である弁理士の資格が、四つのうち二つを専門として取得できる資格であるかは疑問です。若そうな方でしたから責任を感じていた、というだけのことかもしれません。

 

とにかく私は発明協会を通じて、頼れる弁理士さんや相談員の方々にお世話になり、出願に至りました。初期の出願の際も発明協会で電子出願させてもらい、受領されました。