アイデアを特許か実用新案どちらで出願するか

特許は権利化してから最長20年間権利を維持することができ、実用新案は出願してから10年間権利を維持することができます。権利維持には特許料を納付する必要があります。

 

実用新案は出願後の審査はありませんので、先願(先に出願された発明、考案、先行文献。)として同一又は類似文献が存在していても確実に実用新案登録されます。お金を払って実用新案権を得ても、それが本当に主張できる権利であるかは確実ではないということです。

 

そのような曖昧な状態で企業に実施許諾や権利譲渡することは難しいと思います。 実用新案の権利を定かにするには審査を受ける必要があり、特許と同じように審査官が審査することになるようです。実用新案として出願しても権利を確実なものにしなければ、持っているという自己満足にしかならず、必要に駆られて審査を受けることに至るのであれば、特許として出願しておいた方がよいと思います。

 

特許は確実に審査を必要としていますが、審査後特許査定になれば確実に先行文献、類似文献を退けて得た権利になるわけですから、実施許諾や権利譲渡を受ける企業側としても受け入れやすいと思いますし、何より実用新案権のように権利を持ち、アイデア商品を販売していたら、他の企業が同一の商品を売っていた。そこで初めて実用新案の審査請求をする、といった事態にはならないことは明らかでしょう。

 

更に審査により相手側の権利が有力であった場合は目も当てられませんから、審査前の実用新案を受け入れる企業はほとんどないと考えてよいのではないでしょうか。 特許は発明、実用新案は考案としているようです。捉え方としては、実用新案は小発明と例えることがあるようですが、発明として意味のあるものにしたいのであれば、プチ発明、小発明だと感じていても、特許として出願することを検討してみる価値はあると思います。