特許を権利化するために手続補正をする材料を抜かりなく準備しておく

上述したようにイメージする図面があるのに出願しない、ということをお勧めしない訳は、特許は権利化することを目的として出願するのであって、ただ出願することを目的とはしていないはずだからです。特許は、出願し、審査請求後、大抵の場合特許庁の審査員から拒絶理由通知により権利化を拒絶され、それに対し手続補正書を作成して補正を行い、意見書を書き、その意見書の内容と補正により審査官が認めることによって特許査定となり、特許権利化に至ります。

 

ここでお伝えしたいのは、特許は出願後に審査請求をして、特許査定(特許権利化。)又は拒絶査定何れかの通知が初回から出されるのではなく、特許庁の審査官からの拒絶理由通知がまず通知され、その拒絶理由を理解し、意見及び補正していくものであるということです。(審査請求後一度目で特許査定となることも稀にあるようです。)

その際に補正として追加することができる文章は、その特許を出願した際に作成した明細書、特許請求の範囲、要約書に記載してある文章であれば補正時に請求項(特許をとりたい発明の技術的特徴を文にした最も大事な部分。)に追加することができます。また、図面のイメージからでもはっきりと伝わるものであれば、それを文字として起こし補正することができるのです。

 

図のイメージから読み取れるものを補正文として追加できることで救われることが実際にあります。しかし、図の一部分の長さがやや短いとか長いとか、中心より少しズレがある等、図示した際にできる微妙なズレ、曖昧な部分を主張することはできません。例えば同じ技術的特徴を有した発明の、別の形のイメージがある場合などは、是非別の図として出願しておくことをお勧めしたい、と言うことです。

 

それにより初回に請求した請求項が、類似先行文献の存在により拒絶されたとしても、別の形として図示した図面にある特徴を生かして補正することで、進歩性、新規性が認められ特許査定となることもあり得るからです。

 

 

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