請求項以外で発明の権利を主張する

発明の権利範囲は略請求項だけで決まりますが、全てではないと上述しました。とてもお世話になった信頼できる弁理士さんから聞いたことなので間違い ないと思います。権利化した後の請求項の文は変わることはありませんが、請求項に記載した発明の部位の形状について、出願書類に詳しく記載しておくこと で、それも権利範囲に反映させることができるということです。

 

例えばその発明の特徴として、形状がY字状の部材があったとします。それを請求項に、“Y字状の部材を具備し…”と記載して権利化し、商品を販売していたとします。その後他メーカーがその発明の技術的特徴をそのま ま使用し、一つの部材をT字状に形成して販売した場合、権利侵害と言えるかですが、それは出願書類でY字状の部材についての詳細をどの程度細かく記載して あるかによるということです。

 

もしここでY字状について特に記載がなければ権利侵害にならないかもしれません。ところが明 細書などで、“請求項に記載のY字状の部材については、Yの上部を水平に近づけ、T字状のように形成した場合も同様又は類似する効果が得られる為、Y字状 の上部の角度をある程度調整した物もY字状と言えるものである。”のようにY字状について詳細を記載していた場合は、他メーカーの商品が権利を侵害してい ると言えるということです。

 

請求項ではっきりと細部まで記載するより、少しぼやかせた記載にしておくことで、権利を侵害さ れた際に有利にしやすくなるようです。ぼやかせた部分の詳細は請求項以外で詳しく記載しておくことが重要です。ぼやかせた請求項で権利化することが難しけ れば、手続補正で権利範囲が狭くなりすぎないように、少しはっきりするよう補正をしていきます。

 

私が特許を権利化するにあたり、担当してくれた特許庁の審査官の方で、とても丁寧に応対してくれた審査官がいました。

拒絶理由通知を受け取ったのち、その発明の説明をするために面接や電話を受け付けてくれるのですが、その際に特許庁の審査官の方が請求項の補正について、ある程度意見してくれます。審査官の方は審査請求された発明に対し、どのような類似先行文献を引用して拒絶しているかを把握していますから、どの部分をどのように補正すれば権利化してもいいか、という部分も把握しており、そのように誘導してくれることもあります。その際に技術的特徴がはっきりするよう補正して、その他は権利範囲が広くなるように一部ぼやかせておきましょう、という内容を審査官の方が伝えてくれたことがありました。

 

それは正直驚きました。審査官方は大変忙しく、一個人に多く時間を割くことは難しい中での応対ですし、本来審査官方は権利範囲を狭くしたいと考えているものだと思っていたので、そのギャップに驚きました。

審 査官の方も人間なので、「何故この発明が拒絶されるのか!」などと食いつかれては親切な気持ちも薄れてしまいます。必ず一度は拒絶するものの、出願された 発明を大切に考え、権利化するための糸口を伝えようと考えている審査官も少なくないのかもしれません。大切な時間を自分のために使ってくれているという気持ちで審査官の話に耳を傾けるとよいでしょう。